「一人ひとりの子どものための教育になっていない」と堀さんがため息をつきながらいった。

 その言葉が気になってちょと気になったので調べてみた。

 日本国憲法第26条第1項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」という規定がある。
 また同じく日本国憲法第26条第2項に、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」となっている。

 権利を受ける者は「すべて国民」であり、その権利を補償するのは「保護者」ということである。

 これは就学義務であって教育義務ではないようで、ホームスクーリングは含まれていないと解釈されているようで、要するに「学校に行かせよ」ということらしい。

 憲法を受けた教育基本法では、第5条2項で「義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家および社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。」と規定している。
 そしてこれをもとに学校教育法がいろいろなことを決めている。

 堅い話が続いて申し訳なかったが、ここまで読んであることに気付かされた。
 整理してみよう。
   1 子どもには教育を受ける権利がある。
   2 親(保護者)には子どもに普通教育を受けさせる義務がある。
   3 普通教育は「〜〜〜を養うことを目的として行われる〜〜」。
   4 普通教育は、学校教育法が定めるように、学校で行われる。

 あなたは、何かお気づきか?