文科省の「学校におけるいじめ問題に関する基本的認識と取組のポイント」では「基本的な考え方は、まず家庭が責任を持って徹底する必要がある。家庭の深い愛情や精神的な支え、信頼に基づく厳しさ、親子の会話や触れ合いの確保が重要である」としている。
・・・これをそのまま保護者に伝えたら、どうなるのだろうか?

 「いじめの訴え等を学級担任が一人で抱え込むようなことはあってはならず、校長に適切な報告等がなされるようにすること」という姿勢は納得できるが、校長が報告を適切に受け取るかどうかが問題だ。
・・・悩んで報告しても、担任の責任にされるケースは改善されるのだろうか?


 「いじめを行う児童生徒に対しては、一定期間、校内においてほかの児童生徒と異なる場所で特別の指導計画を立てて指導することが有効な場合もあること。」。この「あること」はどういった意味なのだろうか?

 「深刻ないじめを行う児童生徒に対しては、他の児童生徒の教育を受ける権利を保障するという観点から、やむを得ない措置としての出席停止を含む毅然とした厳しい指導が必要な場合があること。」というくだりも「あること」の文意が明確ではない。


 「出席停止の期間が著しく長期にわたることがないよう配慮し、その期間中にも必要な指導を行うこと。」これは「いじめた子」についてのことだ。家庭まで指導に行けと言うことか?

 「いじめられる児童生徒には、いじめの解決に向けての様々な取組を進めつつ、児童生徒の立場に立って、緊急避難としての欠席が弾力的に認められてよいこと。」この文は、具体的にどうせよといいたいのだろうか?